中小企業で株主に配当を出すケースがあります。 配当の税制についてかいつまんでご説明します。 (仕訳を簡略化するために源泉所得税の説明は省きます。 未上場企業が配当する場合は20%の所得税を源泉徴収して翌月に税務署に納める義務があります。 中小企業実態基本調査は、中小企業全般に共通する財務情報、経営情報等を把握し、 中小企業に関する基礎資料の提供を目的に平成16年から実施している統計調査で あり、今回で14回目の実施。 本調査は、統計法に基づく「一般統計調査」。
配当によって税金(法人税)の総額を減らすことはできません。基本的には役員報酬を調節し、さらにはその他のやり方で節税を考えるのが基本です。こうしたことを理解したうえで、中小企業は配当金以外のやり方で節税対策を考えるようにしましょう。 また、配当については配当控除という制度があり、個人所得税から一定額(配当額の5%〜10%が目安)を差し引くことができます。 つまり、 トータルで考えると損金にならなくても良いのであれば配当として支給する方が節税にはなります。 吸収合併(企業合併)とは、合併する会社のうち存続する1社が、他の会社を吸収することで、その従業員や資産・借入金などの全てを承継し、統合することです。一方、「買収」は、対象会社の支配権を獲得することですが、法人格が消滅しないという点で合併とは異なります。 株式譲渡とは、株式を譲渡することで経営権を譲受側(買い手側)に承継させることです。譲渡側(売り手側)は、株式の対価として現金を受け取ることが可能です。契約の移転手続き等が不要で手続きが比較的簡単なため、m&aでは最も用いられる手法です。 上場企業グループであれば、①グループトップの持株会社の配当性向、②グループ子会社から持株会社への配当性向についての配当政策(考え方)をもっているのが普通ですが、非上場の中小企業グループではなかなかそうはいきません。 会社法では、利益の配当ではなく、剰余金の配 当として整理され、それに伴って会計と税務の 実務も相当変更されました。本稿では、会社法 施行後の剰余金の配当の手続きおよび会計処 理・税務処理について分かりやすく解説します。
中小企業にとって、株式譲渡は身近なものとなっています。しかし、会社を売るという手続きを適当に行ってしまうと後々大きなトラブルを引き起こす場合も多いです。この記事では、メリット・デメリットを中小に税金や株式保有割合といった重要な点についてご紹介します。